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【特集】

【司法・犯罪領域】実践に活きる公認心理師の基礎力

松嶋 祐子
専修大学人間科学部心理学科 専任講師

松嶋 祐子(まつしま ゆうこ)

Profile─松嶋 祐子
2005年,法務省宇都宮少年鑑別所に法務技官として入職。2016年,南イリノイ大学大学院犯罪学及び刑事司法専攻修士課程修了。2019年,国際基督教大学アーツ・サイエンス研究科博士後期課程中退。同年より現職。

筆者は,昨年度まで法務省の鑑別技官であった立場から本記事を執筆しているが,あくまで私見である点や,司法・犯罪領域はそれぞれに独自性が強く,他機関の心理士とはまた意見の相違があるであろう点,ご了承いただきたい。

司法・犯罪領域で勤務する場合の多くは公務員であり,身分や役割が保障されているため,直接的には公認心理師資格がこれまでの業務に変化をもたらす動きはないが,筆者としては専門家としてのレベルの向上という側面で心理職の国家資格が創設されたことに大いに期待している。これまでも,多くの法務技官は,業務上必要とされる場面がなくとも自発的に臨床心理士を取得していたが,民間資格であるゆえ心許ない感じがあった上,心理士やカウンセラーという語は誰でも使用することができたため,心理職の事情に詳しくない方からすると,一体心理士とは何者なのか概念化しにくかったであろう。国家資格ができたことで,心理士にようやく実体が与えられた感があり,これにより心理職がポジションを得て,安定してその役割を担える土台がようやくできたといえる。

具体的なカリキュラム内容としては,基礎心理学系の履修科目が多いことが挙げられる。裁判官を中心として法律に基づいて思考がなされる業界において,心理士も,論理的で,エビデンスを示せる思考を持つべきであると筆者は考えている。司法・犯罪領域で働いているからには,アセスメント所見にしても,法律をバックグランドとしている人たちが納得できるような論理構成,表現で提示するべきであろう。少年鑑別所における法務技官の主な業務は,鑑別結果通知書というレポートを家庭裁判所宛てに提出することであるが,読み手側の中には,法務技官の所見よりも,教育職である法務教官による行動観察のほうが,客観的で信用できるとの声が以前からあると聞いている。これは法的な判断の材料にするには,法務技官側の文書が,信ぴょう性の乏しい書き方になっていたのかもしれない。他の専門家にも納得できる文書を作成するには,臨床の力のみならず,科学者としての基礎力が必要である。さらに特筆すべきは,心理職の科学者・実践家モデルは以前から言われているところではあるが,2017年に閣議決定された再犯防止推進計画において,「再犯の実態把握や指導等の効果検証及び効果的な処遇の在り方等に関する調査研究」が掲げられるなど,組織レベルで,実際的に調査・研究スキルが要求されるようになってきている。

また,これはどの領域の心理士でも同じことが起きてくると思うが,中堅以上の立場になると,複数の問題を抱える難しいケースを担当する機会も増え,他職種・他機関連携が求められる場合も少なくない。こうした中,医療の知識は,どの領域で働くにしろ心理士の基本になるので,機会があるうちに学習すべきである。特に医療機関での実習については,卒業してしまうと個人で機会を得るのは難しいが,公認心理師カリキュラムでは医療機関での実習が必ず含まれている。

ここまで司法・犯罪領域で働く心理士の質の向上という点で述べてきたが,他領域の心理士が司法・犯罪領域について学習する機会が増えるという点でも期待している。司法・犯罪領域は,犯罪者・非行少年は,犯罪をした,非行を犯したという行為の結果から司法機関が関与することになっているだけであり,背景にある問題は実にさまざまで,心理士が働く全領域と関連があるといっても過言ではない。しかしながら,犯罪者や非行少年は,司法・犯罪領域を専門としている者以外からは,なにかと敬遠されやすいように思う。少年鑑別所で勤務していると,もう少し早い段階で的確な介入がなされていればと悔やまれるケースは少なくない。最近増えてきた非行少年のタイプとして,発達障害に対して周囲から適切な支援が得られず,学業についていけない,同輩集団から浮き上がるなどのネガティブな体験が続いた結果,いわゆる二次障害を呈し,非行に至るケースが散見される。また,日本全体の犯罪認知件数が確実に減少している中,刑務所の満期出所者の再入所率は依然として高い。これには出所しても住居や就労先の確保が難しいという社会的孤立の現実がある。公認心理師のカリキュラム内において,こうした犯罪者や非行少年の実態,その背景にある事情について触れる機会があれば,犯罪者や非行少年に対するまなざしが変わるのではないかと期待する。

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