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認定心理士の資格を取りたい方

認定の手続き

※認定心理士(心理調査)については,こちらをご覧ください。

認定心理士資格申請の種類

認定心理士資格の申請には下記の3種類があります。

それぞれ,提出書類が異なりますので,下記をよく読み,ご自身がどの種類の申請に当てはまるかを把握して下さい。

認定料の料金変更について(2023年12月)

 

(A)認定申請(大学卒業後の申請)
認定心理士の認定申請は,大学を卒業した後で資格取得希望者が個人の資格で申し込むことを原則としています。4年制の大学を卒業し,その在学期間に取得した単位を認定単位として申請します。大学卒業後,他大学で履修した単位をあわせて申請することも可能です。
申請書類(「審査料」(11,000円)を含む)をご提出いただき,審査に合格すれば,事務局から「認定の通知」と「郵便振替用紙」を送付いたしますので,「認定料(注1)」(33,000 円)を「郵便振替」で送金してください(注2)。「認定料」が事務局に到着後,「認定心理士認定証」とカード形式の「認定心理士証(ID カード)」を送付します。
「認定料」が払い込まれなければ,「認定心理士」の名簿に登録されません。

 

(B)仮認定申請(大学卒業前の申請)
卒業前に「仮認定」を受けて条件付きの「仮認定証」を受領できる「仮認定制度」があります。
仮認定制度は,「申請書どおりの単位が卒業時に修得されていることが認定委員会で確認できた段階で認定心理士の資格を授与する」ということを卒業前に保証するものです。
「仮認定審査」の申請の手続きができる者は,申請書提出時に卒業見込証明書が発行される,在学中の学生に限ります。
なお,認定単位として申請する単位はすでに取得した単位に限られます。仮認定の場合は申請時点までの単位取得を証明するために成績証明書と卒業見込み証明書の提出が必要になります。
仮認定の「審査料」および「仮認定料(注1)」は通常の審査料(11,000 円)・認定料(33,000 円)と同一金額です(注2)。審査で基準に合格した者に対してはその旨連絡しますので,「仮認定料」を払い込んでください。仮認定料が到着次第,有効期限付きの「認定心理士 仮認定証」が送付されます。「仮認定証」の有効期間は卒業見込証明書に記載された見込年月の末日までです。
正規の認定には「卒業証明書」が必要ですので,仮認定を受けて見込みどおり卒業した場合には,卒業時点で卒業証明書を事務局に送付し,「仮認定料」を「認定料」に振り替える手続きをしてください。認定委員会は,「卒業証明書」の受領後に正規の認定 をして「認定心理士認定証」と「認定心理士IDカード」を送付します。

 

(C)日本心理学会会員の優遇措置
申請時現在まで日本心理学会に5年以上連続して正会員として在籍し,本務校において心理学関連科目を担当する大学等(四年制大学,短期大学,高等専門学校,専門学校)の教員は,所定の手続によってこれらの事項を認定委員会へ届けることによって,資格審査を受け,資格認定を受けることができます。
※会員優遇措置による申請をご希望の方は,日本心理学会事務局までご連絡ください。

注1:認定料には資格取得後の資質維持のための研修費用等も含まれます。
注2:一度払い込まれた審査料,認定料は原則として返却されません。

認定心理士資格申請の流れ


※受付は申請方法にかかわらず郵送物が届いた方から順次行われます。
※郵送物到着から受領通知送付まで1か月以上お時間をいただくことがあります。
※認定料のお振込みから認定証の発送までの期間は約2~3週間です。

申請に必要な書類 ※申請手引きや書類ダウンロードはこちらを参照ください。

  A
大学卒業者
B
卒業見込み
C
会員優遇措置
(様式1)認定心理士資格認定申請書
※所定の様式1に記入し,署名・捺印したもの
(様式2)履歴書
※所定の様式2に記入し,顔写真(縦3cm×横2.5cm)を所定の欄に添付し,署名・捺印したもの
(様式3)心理学関係科目修得単位表
※申請科目の該当領域は,申請者自身で判断 (参照はこちら
 
(様式4)基礎科目c領域実験実習リスト  
(様式5)審査料払込控貼付用紙・IDカード用写真添付用紙
※「審査料」の払込受領書のコピーを貼付,IDカード用の写真挿し込み
⑥官製はがき
※宛先として住所・氏名を記入
⑦基礎科目a,b,cのシラバスのコピー
※様式3(上記③)の基礎科目a,b,cに記載した全ての科目のシラバスのコピー
※自身が受講した年度の講義のもの
 
会員優遇措置の場合は担当科目のシラバス
※申請時点での本務校の担当科目のシラバス
※担当している科目のシラバスをコピーし,開講年度がわかる資料を添える
   
⑧成績証明書または単位取得証明書
※出身大学が発行する単位履修を証明する書類,コピーは原則として不可
 
⑨卒業証明書(B:仮認定の場合は卒業見込み証明書)
※出身大学が発行する卒業証明書(原本)か,または卒業証書・学位記のコピー
※卒業証明書のコピーは不可